中央債権回収からの督促電話や訴訟等予告通知書が届いたら無視してはいけません!
中央債権回収とは?
中央債権回収株式会社は、中央サービサーとも呼ばれ、東京都中央区に本社を置く、独立系のサービサーです。
小口リテール債権から個別査定による有担保債権まで多種多様な債権を取り扱っています。
中央債権回収は未払いの料金等を回収するのが専門の法務省に認可された会社です。
中央債権回収から督促状や催告書が届いた!
中央債権回収から督促状や催告書、請求書が届いた。
電話も掛ってきているけどどうしたらいい・・・。
中央債権回収は未払いの料金等を回収するのが専門の法務省に認可された会社です。
ハガキや封書、またレターパック等での督促や通知書が届いたのであれば何らかの支払いを行っていないという事はありませんか?
まずはこちらを開封して正しい請求内容であるかを確認してください。
その書面には元金・経過利息・遅延損害金等の金額が記載されてと思われます。
中央債権回収から身に覚えのない督促状や請求がきた
よく、知らない所からの督促連絡なので「無視して大丈夫」「架空請求」「これは詐欺?」と思っている人がいますが、それは間違いです。
中央債権回収は法務大臣の許可を受けて営業している債権回収会社ですので架空請求などではありません。
ご注意
中央債権回収の名前を騙ってショートメールなどで架空請求を行う詐欺業者がいないとも限りませんので、催告書、督促状、法的手続着手予告などが自宅に届いたら必ず内容を確認するようにしてください。
なぜ債権回収会社(サービサー)から請求が届くの?
未払いの料金や滞納などは心当たりがあるけど、なぜ知らない債権回収会社から連絡があるの?
このように不思議に思っている方もいると思います。
債権回収会社は他社などから滞納している料金、未払いの料金などの回収を委託されたり、買い取ったりして、他社の代わりに回収している会社なのです。
このような支払いに心当たりはありませんか?
例えば「カードローンの返済」「キャッシングの返済」「電気、ガス、水道料金などの公共料金」「税金の未納」「各種ローンの返済」「奨学金の返済」「家賃の支払い」「クレジットカードの支払い」「携帯電話の通話料の未払い」「病院での医療費未払い」「銀行からの借入返済」など期日までに支払わなければならないのに延滞や滞納が続くと督促の電話や催告書や督促状、また法的手続着手予告などが債権回収会社より届くことがあります。
債権回収会社はプロの取り立て集団と思ってください。
督促状や法的手続着手予告が届いたらどうすればいい?
まずは、「その通知書が正しいものか?」「何の代金の請求なのか?」を確認するようにしてください。
その内容に間違いが無く、未払いや滞納があれば記載されている連絡先に連絡をするなどきちんとした対応をすることが必要です。
その前に!時効の確認はしましたか?
借金の督促状や催告書が届いたとしても支払わなくて良い場合があるのです。
それは時効です。しかしこの時効ですが、自動的に成立するものではありません。
相手方に時効の通知をする必要があり、これを時効の援用といいます。
以前に金融会社などからお金を借りていたけど、ずっと返済をしていないといった事はありませんか?
その場合、ひょっとするともう返済をしなくてよいかもしれません。
消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者からの借金や、銀行からの借金については、最後の返済から5年以上経過しているのであれば時効の可能性があります。
(※友人や親戚など個人間の借金の時効は10年となります)
そうなんです!最後の返済から5年以上経過していれば借金がチャラになる可能性があるのです!
時効が成立していれば借りた元本や利息を一切支払う必要が無いのです。
しかし、最後の返済から5年が経過したからといって自動的に借金が消えるわけではありません。
ちょっと待った!時効には中断があり注意が必要です!
時効が成立しているにも関わらず、債務の承認を行ってしまい、時効が中断してしまう場合があり注意が必要です。
借金をチャラにするには時効の援用をしなければいけません。
時効の援用とは、時効の制度を利用する意思を相手に伝えることです。
分りやすく言うと「この借金は時効によって消滅したので払いませんよ」と相手に主張する事です。
この主張をして初めて借金がチャラになるのです。
しかし!注意点がいくつかあります!
この「消滅時効」ですが、中断して一からスタートしてしまう場合があるのです。
時効が成立していたとしても以下のような場合は時効が中断しゼロからのスタートとなります。
時効が中断してしまう例
- 督促状が来てとりあえず1000円だけ支払ってしまった。
- 「返済をするので少しだけ待ってください」と相手に伝えた。
- 一括返済を言われ、分割での返済などのお願いをした。
などと借金があることを認めてしまうと時効が中断してしまう場合があるのです。
そこで時効が成立している可能性があるのであれば、対応には注意が必要です。
安易に連絡してしまうと時効が中断してしまう可能性があるので、まずは時効の可能性があるかどうかを調べる事が大切と言えます。
また、知らない法律事務所や債権回収業者から連絡が来る場合があります。
これは債権回収を依頼されたか、債権譲渡を受けた会社などが連絡をしてきていると思われます。
向こうも仕事ですから債権を回収したいのは当然です。
ご注意
先に記載している時効の援用が主張されないように、電話連絡をしたり、書面を送ってきたり、さらには自宅に訪問してくる場合もあります。
※これらは時効が成立していても行われる場合があるようです。
もしあなたの借金が最後の返済から5年以上経過している可能性があり、時効の併用をしたいのであれば安易に連絡したり、突然の訪問があっても返済に関する話をしないようにしたほうがよいでしょう。
このまま中央債権回収からの連絡を無視や放置を続けたらどうなるの?
このまま無視や放置を続けると自宅に取り立てが来たり、会社や職場に訪問されるのではないか?また訴訟をおこされるのではないかと不安になります。
あなた宛てに届いた通知書が正しいもの、未払いに身に覚えがあるのであれば、きとんとした対応を取ることが大切です。
もし放置していたり、無視を続けてしまうと法的手続きに移行してしまう場合がありますので注意が必要です。
法的処置とはなに?
ここでいう法的処置とは裁判所に訴えられることです。
支払いを行っていない元金は当然ですが、その他にも延滞金や手数料、場合によっては損害賠償金の請求をされる場合があります。
原告側の請求が裁判所から認められると、差押え等の手続きに移ります。
この場合、あなたの財産は強制的に差押えらることになってしまうので注意が必要です。
差押えは銀行口座の預金や給与なども含まれます。
もしここまでの状況に陥っているのであれば、相手側の請求は恐らく正当なものであり、相手は取り立てのプロですので、素人のあなたでは対応する事は難しいでしょう。
裁判所から支払督促や訴状が届いた!
裁判所から訴状や支払督促が届いたら、あなたに対し法的処置を取ってきたことになります。
これらが届いたら無視してはいけません。
そのまま放置していると請求通りの判決が出ることになります。
このような事態に陥らない為にもきちんとした対応が必要です。
このまま無視や放置を続けても良いことは何もありません。
自宅に取り立てが来たり、会社や職場に電話や訪問されるのではないか?裁判を起こされるのではないか?など不安になるだけです。
相手は取り立てのプロですので、差押えの手続きや訴訟を起こしてくる場合もあるのです。
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中央債権回収株式会社の会社情報
住所 | 〒104-0053 東京都中央区晴海3-12-1 KDX晴海ビル6階 |
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電話番号 | 03-5547-2100 |
公式サイト | http://www.central-ser.co.jp/ |
法人番号 | 3010001068735 |
許可番号 | 法務大臣第37号 |
ポイント
中央サービサーは「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき、法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社です。